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先発医薬品を希望すると負担金が上がります (2024年10月~)


厚労省は2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品を希望される場合は、医療上の必要がある場合等を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え

の支払いが調剤薬局で必要になる、というお知らせを出しました。

難しい内容のお知らせですが、わかりやすく書くと

厚労省は「先発医薬品」よりも価格の安い「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」を国民の皆様に使っていただけるように新しく規則を作った、という内容です。

そのために「先発医薬品」を希望される方には、今よりも更に余分のお金『特別の料金』を払ってもらいます、という規則です。

「先発医薬品=長期収載品」、「特別の料金=選定療養費」 と表現されるので

「長期収載品 選定療養費」と言われます。


先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。当院は院外処方なので当院でのお支払いではなく、調剤薬局でのお支払いとなります。

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて調剤薬局でお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外お費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。


医療上の必要がある場合は「特別の料金」は発生しない、となっていますが、医療上の必要がある場合とは

●長期収載品と後発品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その疾患の疾病の治療のために必要な場合

●その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合

●学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品への切り替えないことが推奨されている場合

●後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合

です。

*流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」を支払う必要はありません


当院では国の方針に従って、後発医薬品(ジェネリック)を基本に処方いたします。
(先発品の希望がなければ、ジェネリック医薬品処方となります)

ただし、

後発医薬品を以前に使って、「薬の効き方が良くなかった」、「身体に合わなかった」

などがある場合は医師の判断で長期収載品(先発品)を処方しますので、その旨をお伝えください。

上記の理由がなく、長期収載品(先発品)の処方をご希望の方は、調剤薬局にて「特別の料金」が発生いたします。

上記詳細は厚生労働省のサイトを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

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