事務所則の改正、情報機器作業のガイドラインの改正
- 産業医
事務所則の改正、情報機器作業のガイドラインの改正が行われました。
正確には
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」
及び
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについての一部改正について」
の概要となります。
まず、
事務所則(事務所衛生基準規則)です。
以下の3つが今回の変更に伴って変更されます。
1,作業面の照度
2,便所の設備
3,救急用具の内容
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1,作業面の照度(事務所則第10条)令和4年12月1日施行
簡単にまとめると、
事務所内の明るさを現行のものよりも明るく設定することになります。
作業区分を現行の3区分から2区分に変更する。
現行のより明るい区分2つを1つの区分に纏める。(300ルクス以上と150ルクス以上 ⇒ 300ルクス以上)
現行の一番明るくない区分を明るくする。(70ルクス以上 ⇒ 150ルクス以上
2,便所の設置基準(事務所則第17条、安衛則第628条)令和3年12月1日施行
簡単にまとめると、
マンションに1室を事務所として使う場合の便所の基準を現状に合わせて使いやすい基準にしたことになります。
新たに「独立個室型の便所」が法令で位置づけられた。
便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、
独立個室型の便所を付加する場合の取り扱い、少人数の作業場における例外と留意条項が示されました。
労働者が常時10人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁などで囲まれた1個の便房により構成される便所(「独立個室型の便所」)を設けることで足りることとした。
なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。
*「四方を壁などで囲まれた」という表現は、マンションの1室の中にある便所を想定しています。
*この改正で、マンションの1室を事務所としている常時10人以下の事業場はトイレを男女別にしなくても堂々と事務所として使えることになります。
3,救急用具の内容(安衛則第634条)令和3年12月1日施行
負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
今までは救急用具・材料には最低限備えなければならない品目を定めていました。
今回、品目を定めている安衛則第634条を削除することになりました。
(救急用具を備えることを定めている633条はそのままです。)
厚労省のパンフレットです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
こちらはQ&Aです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860575.pdf
次は
情報機器作業における労働衛生完治の為のガイドラインについての
一部改正です。
簡単にまとめると、
「ディスプレイを用いる場合の書類上及びディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上にける照度は300ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。」となりました。
職場での作業形態はより多様化し、従来のように作業を類型化してその類型別に健康確保対策の方法を画一的に示すことは困難と判断されたための改正です。よって、個々の事業場のそれぞれの作業形態に応じきめ細かい対策を検討する必要があります。そのためのガイドラインがまとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000580827.pdf
参考にしてください。